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令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(厚生労働省)

 厚生労働省は、雇用調整助成金の特例措置について、以下のとおり政府の方針を公表いたしましたのでご連絡申し上げます。

 

 事業主の皆様におかれまして、本助成金の活用の際に、ご参照いただけますと幸いです。

 

【令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について】

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)が設けられる予定です。

 なお、令和5年4月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。

 

詳細は、以下の資料をご覧ください。

 

厚生労働省報道発表資料

令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について

〇雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例ページ