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職業分類の改定について(厚生労働省)

厚生労働省編職業分類については、平成23年に改定したものを使用してきたところですが、昨今の社会経済情勢の変化に伴う職業構造の変化に対応させるため、今般、11年ぶりに全面的な改定が行われました。詳細につきましては、以下資料をご参照ください。

 

 

○厚生労働省編職業分類

職業安定法第15条に基づき、労働力需給調整機関において共通して使用されるべきものとして作成され、その普及に努めることとされています。新職業分類の公共職業安定所での業務での活用については、ハローワークシステム等の改修を要するため、令和5年3月から予定されています。

 

 

【改訂の方針】

(1)「細分類」をなくして「小分類」までとすること。

◯ 求職者数または求人数が多く、マッチングの観点で必要なものについては小分類項目に位置づける。

◯ 小分類の項目名については、労働市場で使用されている名称(求職者、求人者等が理解しやすい名称)を踏まえて必要な改定を行う。

(2)統計の観点からは「日本標準職業分類」に対応させつつ、大分類・中分類についても、マッチングの観点を考慮し、項目の整理や名称の見直し等を行う。

(3)引き続き、職業の解説、例示等を丁寧に示すこと。

 

 

〇厚生労働省職業分類R4年度改定概要

〇新厚生労働省職業分類項目