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労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(消滅時効等)(厚生労働省)

厚生労働省は、令和2年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。以下「改正法」という。)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)の施行により、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされています。

施行から2年が経過する令和4年度を迎えるにあたり、改正法の適切な施行のため、令和2年4月1日以降に発生した賃金請求権等については、令和4年3月31日以降ではなく、令和5年3月31日以降に消滅時効が完成することなどをより周知できるよう、改正法に関するリーフレットを別添のとおり改訂しました。

 

詳細につきましては、以下の参考資料等をご参照ください。

 

【改正内容(令和2年4月1日施行)】

1.賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)

賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする

 

2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)

賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間は3年とする

 

3.付加金の請求期間の延長(労基法114条)

付加金を請求できる期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする

例)2020年4月1日に発生した賃金請求権の場合:旧法に基づく2年経過の2022年3月31日には消滅時効は完成せず、3年後の2023年3月31日に消滅時効が完成することとなります。

 

 

〇依頼状

〇リーフレット

〇労働基準法の一部を改正する法律について(厚生労働省HP