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「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」の延長・見直しに伴う証明の発行に係る周知依頼について(厚生労働省)

今般、租税特例措置法の改正により、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」が延長・見直しされることを受け、厚生労働省より当所宛に、標記につきまして周知依頼がまいりました。

 

改正内容および証明の発行等の手続等につきましては、以下参考資料をご参照ください。

 

(セルフメディケーション税制の改正内容)

1、適用期限

令和4年1月1日から令和8年1231日まで5年延長。

2、税制対象医薬品をより効果的なものに重点化

• スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする。

• とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充。

(注)上記の具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定

3、必要な手続き

令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合、取組に関する書類の確定申告書への添付は不要とする。

・引き続き、税務署から求めがあった場合には当該書類の提出又は提示が必要。事業者は、被保険者から一定の取組を行ったことの証明の求めがあったときは、当該取組の実施の有無を確認し、実施していた場合には証明すること等が求められる(添付をご参照ください)。

・医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)。

 

〇依頼状

〇租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号)

〇セルフメディケーション税制の見直し

〇「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」様式例

「一定の取組」の証明方法について

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省HP