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治療と仕事の両立支援に関する診療報酬を新設(厚生労働省)

 

 厚生労働省は、平成3035日に診療報酬として「療養・就労両立支援指導料」を新設した。労働者が治療と仕事を両立するには、事業場や医療機関における支援が必要であり、「働き方改革実行計画」(平成29328日働き方改革実現会議決定)においても、重要なテーマとなっている。疾病の有病率は年齢が上がるほど高くなり、職場の高齢化に対応が求められ、厚生労働省では、このたび「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を作成し治療と仕事の両立支援の促進を周知するとともに、本診療報酬を新設した。

 これにより、がんと診断された患者(産業医が専任されている事業場に就労しているものに限る。)に対し、保健医療機関の医師が就労の状況を考慮して療養上の指導を行うとともに、当該患者の同意のもと、産業医に対し、症状、治療計画、就労上の措置に関する意見等の当該患者の治療と仕事の両立に必要な情報を文書により提供することとなる。これに加えて、当該産業医からの助言を経て、治療計画の見直しを行った場合に、6か月1回に限り診療報酬の算定が可能となる。

 

〈参考〉

 

○厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/

 

○「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html