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産業競争力強化法案などの一部を改正する法律案を閣議決定(経産省)

 経済産業省はこのほど、閣議決定された「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」の概要、要綱などの関連資料を公表した。法律案は、戦略的国内投資拡大に向け、産業競争力強化法などを一部改正し、中堅企業・スタートアップへの集中支援などの措置を講じるもの。具体的には、常用従業員数2000人以下の会社などを「中堅企業者」、特に賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、特定中堅企業者などによる成長を伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合、中堅・中小グループ化税制、大規模・長期の金融支援(ツーステップローン)、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)による助成・助言などを措置する。

 また、電気自動車や半導体などを国際競争に対応して内外の市場を獲得することなどが特に求められる商品と定義。これを生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、戦略分野国内生産促進税制やツーステップローンなどの金融支援を措置することも盛り込まれた。さらに、新設する知的財産の活用状況などの調査規定を根拠とし、一定の知的財産を用いていることを確認できた場合は、イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)を措置する。政府は、法律案を今通常国会に提出し、成立を目指す。

 詳細は、https://www.meti.go.jp/press/2023/02/20240216001/20240216001.htmlを参照。

 

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