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「流通業務総合効率化法」「貨物自動車運送事業法」改正法案概要など公表(国交省)

 国土交通省はこのほど、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」の概要、法律案要綱などを公表した。法律案は、物流の2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るためのもので2月13日に閣議決定。「荷主・物流事業者に対する規制(流通業務総合効率化法)」「トラック事業者の取引に対する規制(貨物自動車運送事業法)」「軽トラック事業者に対する規制(貨物自動車運送事業法)」の3本の柱で構成しており、政府は、今通常国会における成立を目指す。

 荷主・物流事業者に対する規制については、荷主・物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。国が判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施する。また、一定規模以上のものを特定事業者として指定し、中長期計画の作成や定期報告などを義務付け、中長期計画に基づく取り組みの実施状況が不十分の場合、勧告・命令を実施。さらに、特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付ける。

 トラック事業者の取引に対する規制については、元請事業者に対し、実運送事業者の名称などを記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。荷主・トラック事業者・利用運送事業者に対し、運送契約の締結などに際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージなどを含む)などについて記載した書面による交付などを義務付ける。また、一定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任についても義務付ける。 軽トラック事業者に対しては、必要な法令などの知識を担保するための管理者選任と講習受講、国土交通大臣への事故報告を義務付け。公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報などを追加する。

 詳細は、https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000747.htmlを参照。

 

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