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信書送達に関する説明会が7月よりスタート(総務省)

 総務省では、「信書」に該当すると思われる文書の送達について注意喚起を行っており、7月上旬から、各総合通信局では、信書便の利用者やサービスに関心がある方を対象にした説明会を順次開催します。

※「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とする『信書』を送達できる者は、法律により、日本郵便株式会社と総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限られています。上記以外の者による送達は、郵便法第4条違反となる可能性があります。

 

詳細は、以下リンク先をご参照ください。

 https://www.soumu.go.jp/yusei/setsumeikai.html

 https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html