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信書の送達についてのお願い(総務省)

 総務省では、『信書』に該当すると思われる文書の送達について注意喚起を行っています。

 「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とする『信書』を送達できる者は、法律により、日本郵便株式会社と総務大臣の許可を受けた信書便事業者に限られています。

 上記以外の者による送達は、郵便法第4条違反となる可能性があります。

 

 詳細は、以下リンク先をご参照ください。

<https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html>

※総務省及び総合通信局では、4月以降に信書の差出しを行う企業の皆様などを対象とした、信書制度説明会を開催の予定です。