ロシアへの先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンター等)の輸出等を禁止する措置について(経済産業省)
政府は13日、ロシアによるウクライナへの侵略を受けて、ロシア向けの先端的な製品の輸出を禁止する外国為替及び外国貿易法(外為法)の輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令を閣議決定した。対象は、ロシアを仕向地とする先端的な物品等(量子コンピュータ、3Dプリンターなど)とその関連する技術などで、3月下旬に選定した57品目に追加。当該措置は5月20日より実施する。また、経産省告示の改正により、輸出禁止措置に係る役務取引についても規制対象となる。
詳細は、以下を参照。
1.プレスリリース
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿
易管理令の一部を改正)
2.制度概要資料
外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について(ロシア向け先端
的な物品等の輸出等禁止措置)
3.説明動画
上記2の資料「外国為替及び外国貿易法に基づく輸出貿易管理令等の改正について
(ロシア向け先端的な物品等の輸出等禁止措置)」の説明動画になります。
https://www.youtube.com/watch?v=xLw1mf4Lfjk
本件の問い合わせ先は以下の通りです。
・制度に関するご相談
→経済産業省貿易管理部貿易管理課
・輸出に関するご相談
→経済産業省貿易管理部貿易審査課
お問い合わせメールアドレス(共通):bzl-russia-seisai@meti.go.jp
国際関連情報http://archive.jcci.or.jp/international/
日商AB(経産省)https://ab.jcci.or.jp/tag/104/