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ロシアからの一部物品に係る輸入禁止措置について(経済産業省)

今般のウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、政府はロシアからの一部物品の輸入禁止措置を導入するため、外為法に基づく経済産業省告示の改正により、ロシアからのアルコール飲料、木材、機械類・電気機械の輸入を承認制とする輸入禁止措置を定めました。本措置の施行日は419日となります。

 今後の輸入手続きや対象品目等は、以下のプレスリリース、資料および説明動画をご参照ください。

 

1.プレスリリース

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(ロシア

からの一部物品の輸入禁止措置)

https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220412002/20220412002.html 

 

2.参考資料

外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業省告示の改正について(ロシアからの一部

物品の輸入禁止措置)

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/downloadCrimea/20220412sanko.pdf 

 

3.説明動画

上記2の資料「外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業省告示の改正について(ロ

シアからの一部物品の輸入禁止措置)」の説明動画になります。

https://www.youtube.com/watch?v=prlrXDOrMyg

 

【お問い合わせ先】

・制度に関するご相談

→経済産業省貿易管理部貿易管理課

・輸入に関するご相談

→経済産業省貿易管理部貿易審査課

お問い合わせメールアドレス(共通):bzl-russia-seisai@meti.go.jp