(1/6 追記)母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)について(厚生労働省)
(2021年1月6日追記)※「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置および同措置による休暇取得支援助成金」等の期限に関し、以下の改正がありましたので、再度掲載いたします。
①「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」の期限延長について
上記措置では、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医等から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。本措置の対象期限が、2022年1月31日まで延長されました。また、同措置で利用する「母性健康管理指導事項連絡カード」は、2020/12/25付で、医師等及び労働者の氏名の記載欄における押印を不要とすることとしましたのでご留意ください。
②「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業取得支援助成金」の期限延長について
同助成金について、支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、2020年 12 月 31 日を2021年3月 31 日に、当該休暇を取得させる期限について、2021年1月 31 日を同年3月 31 日に延長いたしました。
③特別相談窓口設置の開設期間の延長
母健措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局に設けている特別相談窓口の開設期間について、2022年1月 31 日に延長いたしました。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」につきましては、こちらのリーフレット(最新)をご覧ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」につきましては、こちらのリーフレット(最新)をご覧ください。
特別相談窓口につきましては、こちらのリーフレット(最新)をご覧ください。
(2020年10月2日時点)※「母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」につきまして、以下2点の改正がありましたので、再度掲載いたします。
①対象期限の延長
支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知する期限について、2020年12月31日まで延長となりました。
②窓口の設置
母性健康管理措置及助成金に係る相談に対応する窓口として、2020年10月1日~2021年1月31日までの期間、各都道府県労働局において特別相談窓口を設置することとなりました。
事業主の皆様への周知にあたっては、こちらのリーフレット(最新)をご利用ください。
厚生労働省は、母性健康管理措置による休暇取得支援助成金および両立等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)を創設し、以下のとおり公表しました。
1. 母性健康管理措置による休暇取得支援助成金の創設
(1)本助成金の対象事業主
以下①~③のすべての条件を満たす事業主が対象です。
<<2020年5月7日~2021年3月31日の間に>>
①新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
<<2020年5月7日~2021年3月31日までの間に>>
③当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(2)助成内容
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで
(3)対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
(4)申請期間 2020年6月15日~2021年3月1日まで
※雇用保険被保険の方用と、雇用保険被保険者の方用の2種類の様式があります。
※事業所単位ごとの申請です。
(5)申請先 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
(6)その他
・支給要件の詳細や具体的な手続、支給申請書のダウンロード、Q&Aはこちらから
2.両立支援等助成金介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)の創設
(1)本助成金の支給要件
①新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※1)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知すること。
②新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、①の休暇を合計5日以上取得(※2)すること。
※1 所定労働日の20日以上取得できる制度
法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
※2 対象となる休暇の取得期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
過去に年次有給休暇等で休んだ日について、事後的に①の休暇を取得したこととして振り替えた場合も対象となる(振り返る場合には労働者本人への説明・同意が必要)
(2)支給金額
休暇の取得日数 |
助成額 |
合計5日以上10日未満 |
20万円 |
合計10日以上 |
35万円 |
※1中小事業主あたり5人まで申請可能。
(3)対象となる労働者
①介護が必要な家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症による休業等により利用できなくなった場合
②家族が通常利用している又は利用しようとしている介護サービスが、新型コロナウイルス感染症への対応のため利用を控える場合
③家族を通常介護している者が、新型コロナウイルス感染症の影響により家族を介護することができなくなった場合
(4)申請期限 支給要件を満たした翌日から起算して2カ月以内
※令和2年6月15日より受付開始
※受付開始日より前に支給要件を満たしていた場合は、8月15日が申請期限となる
(5)申請先 各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
(6)その他
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・対象事業者について「介護支援プラン」を策定し支援した場合は、通常の介護離職防止支援コースも併給が可能。介護離職防止支援コースの概要はこちらからご確認ください。
・リーフレットはこちらからダウンロードください。