令和2年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施します(中小企業庁)
今般、中小企業庁は、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)(以下「下請法」という。)に基づき、下請取引の適正化の一環として、令和2年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施しております。
本年度からすべてオンラインでの回答となります。
詳細につきましては、以下をご覧ください。
○令和2年度「下請事業者との取引に関する調査」を実施します
~本年度からすべてオンラインによる調査になります~(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2020/200625ShitaukeSearch.html