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職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化について(厚生労働省)

 当所では、4月20日のHP記事にて、新型コロナウイルス感染症に係る感染予防、健康管理について、周知したところだが、今般5月14日に基本的対処方針が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされている。

 それぞれの地域の状況に応じて、感染予防および健康管理に取り組んでいただいているところであるが、今般厚生労働省から当所に対して、引き続き感染予防・健康管理の強化の徹底とともに、感染拡大を予防する新しい生活様式の定着に向けた取組の周知についても周知要請があった。

 詳細は、以下資料参照。

 

要請書

新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理に関する資料

生労働省報道発表資料