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被扶養者の収入の確認における留意点について(厚生労働省)

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症への対応として、被扶養者の収入の確認における留意点について、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合等の医療保険者に事務連絡を発出しております。
 これは、被扶養者の要件確認にあたり、一時的に収入が増加した場合であっても直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することや、一時的な事情等により結果的に年間の収入が130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないことなどを医療保険者に求めているものです。

 詳細は以下のリンク先をご覧ください。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427S0180.pdf