民間金融機関における実質無利子・無担保融資の開始について(経済産業省)
このほど経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、中小企業者の資金繰り支援措置を強化するため、信用保証制度を利用した都道府県等の制度融資への補助を通じて、民間金融機関においても、実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を可能としました。融資に際しては、民間金融機関においてワンストップで手続きを行うことを可能とすることで、迅速な資金繰り支援が推進されます。
1.民間金融機関での実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資の開始
信用保証制度を利用した都道府県等による制度融資に対し補助を行うことで、民間金融機関においても、実質※無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とします。あわせて、信用保証料を半額又はゼロとします。また、民間金融機関の信用保証付き既往債務の実質無利子融資への借換えを可能とし、事業者の金利負担及び返済負担を軽減します。 本制度は、5月1日より順次各都道府県等にて開始します。
【対象者の要件】
以下の売上減少の要件を満たし、セーフティネット保証4号・5号※、危機関連保証いずれかの認定を受けていること
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売上高▲5% |
売上高▲15% |
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ) |
保証料・金利ゼロ |
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小・中規模事業者(上記除く) |
保証料1/2 |
保証料・金利ゼロ |
※セーフティネット保証5号の業種については、5月1日をもって全業種を指定
【その他の要件】
・据置期間等:最大5年・無担保(経営者保証は原則非徴求)
・融資上限額:3000万円
・補助期間:保証料は全融資期間、利子補給は当初3年間
2.セーフティネット保証・危機関連保証の認定書に係る有効期限の延長
多数の中小企業者が本制度を利用することが見込まれ、認定窓口の混雑緩和、事業者の利便性確保といった観点から、令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した事業者については、従来30日間としていた認定書の有効期限を令和2年8月31日までに延長します。
※詳細は、以下をご参照ください。
○民間金融機関において実質無利子・無担保融資を開始します(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008.html
<ご参考>
○民間金融機関における実質無利子・無担保制度の概要
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-1.pdf
○金融機関によるワンストップ手続きのイメージ
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200501008/20200501008-2.pdf