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働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて(厚生労働省)

厚生労働省はこの度、新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するための「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)」について、その助成対象を見直す。

  既に交付申請を行っている事業主についても、変更申請や補正等を行うことで、対象となる。

 

【主な改正点】

 令和2年2月17日以降の取組について

 ・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする

 ・パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする

(※事業の実施期間内(531日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。)

 

【備考】

令和2年度補正予算案が成立した場合には、通常の「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」について、以下の改正を行う予定。

  ・1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増する

 ・受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする

 ・成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止する

 

詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000625750.pdfを参照。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースについて

厚生労働省資料