法人の申告・納付期限の延長手続きに関するFAQを公表(国税庁)
今般、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方に向けた個別の申告期限延長の手続等に関するFAQを公表しました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
○法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
【主な内容】
・法人の個別延長が認められる場合
・個別延長の場合の申告・納付期限
・申告以外で個別延長の対象となる手続き
・個別延長に必要な手続き
→別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することとされているが、この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となり、翌日以降は延滞税が発生
→「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合は、税務署長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長され、その期限の翌日以降に延滞税が発生
→延滞税の割合に関する詳細は、以下を参照
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
・申請書等の記載例