法人・個人の確定申告期限の柔軟な取り扱いを公表(国税庁)
今般、国税庁では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、法人・個人における確定申告・納付期限について、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方を対象として、柔軟に確定申告書を受け付けることを公表しました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
<法人>
○国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(P10、問2‐2.法人の期限の個別延長について〔4月6日追加〕)(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
【主な内容】
・新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、柔軟に確定申告を受け付けることとしている。
・役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられる。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
・上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められる。
<個人>
○確定申告期限の柔軟な取扱いについて ―4月17日(金)以降も申告が可能です―(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
【主な内容】
・感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、柔軟に確定申告書を受け付けることとする。
・申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いができる。
・4月17日(金)以降の申告相談は原則として、事前予約制とするなど、感染リスク防止により一層配意した形で行う。