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改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)の施行について(厚生労働省)

この度、「雇用保険法等の一部を改正する法律」による改正後の職業安定法により、職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者等による求人の申込みについて受理しないことができることとなり、関係政省令及び告示とあわせて令和2年3月30日から施行される。

加えて、「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月1日から施行されることを踏まえ、喫煙可能な場所のある施設の従業員が望まない受動喫煙を防止するため、労働者の募集を行う者は労働者の募集に当たり、求人者は求人の申込みに当たり、それぞれ「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示することとされ、令和2年4月1日から施行される。

 詳細は、https://archive.jcci.or.jp/fujyuri.pdf(改正職業安定法(求人不受理)に関するリーフレット)、https://archive.jcci.or.jp/smoking.pdf(「受動喫煙防止」に向けた取組に関するリーフレット)を参照。

 

・厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/index.html 

・雇用・労働 https://archive.jcci.or.jp/sme/labor/