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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(セーフティネット保証5号対象業種の追加)

 

 このたび、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定(下記別紙2)を行うことを決定しました。

 これにより、セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種が緊急的に追加指定され、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証が利用可能となります。

 当所は、「自民党政務調査会 経済成長戦略本部・新型コロナウイルス関連肺炎対策本部合同会議」(2月19日)および「公明党政務調査会 新型コロナウイルス感染症対策本部」(2月27日)におけるヒアリングにおいて、皆様方(経営相談窓口)からお寄せいただいた相談内容の概要をご紹介しつつ、資金繰り支援(セーフティネット機能の強化)等を要望したところです。

 

 

 

  1.制度概要

   ○全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供

     給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度。

 

 2.対象中小企業者

      ①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。

      ※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と

         売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可

         例)2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み

 

      ②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇し 

         ているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。

        ※売上高等の減少について市区町村長の認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書

           を持参のうえ融資を申込むスキームとなります。

 

 3.内容

       一般保証限度額2億8,000万円以内に加え、別枠で保証限度額 2億8,000万円以内(保証割合80%)

 

〇ご参考

 別紙1:セーフティネット保証5号の概要(PDF形式:353KB)

 別紙2:セーフティネット保証5号の追加業種(令和2年3月6日~令和2年3月31日)(PDF形式:109KB)

 別紙3:セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年1月1日~令和2年3月31日)(PDF形式:216KB)

  

 

以  上