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新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について

 

 このたび、経済産業省は、新型コロナウイルス感染症による国内の生産活動の停滞や機械部品等の輸入遅延等によるサプライチェーンへの悪影響等を懸念し、経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対する不当な取引条件の押しつけを行わないなど、下請中小企業への配慮について、関係団体(1,129団体)を通じ、親事業者に要請しました。  

 つきましては、ご多忙の中、誠に恐れ入りますが、貴所ホームページや会報等により、可能な限り会員事業者(親事業者となりうる事業者)等へ周知していただければ幸いです。

 

 

■新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業との取引に関する配慮について

(経済産業省からの依頼文)

 http://www4.cin.or.jp/chusho/shitauke/covid-19.pdf

 

 

 <周知要請事項>

  1.親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴って、下請事業者に対し、

    ①通常支払われる対価より低い対価による下請代金の設定、②適正なコスト負担を伴わない

    短納期発注や部品の調達業務の委託など、負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること

 

  2.親事業者においては、今回の新型コロナウイルス感染症により影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持

    し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮

    すること

 

<参考>

   「下請中小企業振興法」とは、親事業者の協力のもと、下請事業者の振興を図ることを目的とした法律

    です。この法律により定められた「振興基準 前文」には、親事業者の協力に関する事項及び下請事業者

    の努力に関する事項が規定されています。

   下請中小企業振興法に基づく「振興基準」(中企庁HP)

  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm

 

 

 

以  上