令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置について(厚生労働省)
厚生労働省では、令和6年能登半島地震の発生を受け、当該地震に伴う経済上の理由により雇用調整を余儀なくされた事業主を対象として、2024年1月11日(木)より特例措置を講じています。
【令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置の内容】
地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練(以下「休業等」)または出向を行う事業主を対象に、休業等または出向の初日が2025年1月1日から2025年6月30日までの間にある場合、以下特例措置が適用されます。
①生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
②最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
③災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
④計画届の事後提出が可能
<地震に伴う「経済上の理由」とは>
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
〇令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します(厚生労働省HP)
〇リーフレット「令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています」
【問い合わせ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120-603-999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)