令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(国税庁)
国税庁はこのたび、令和6年能登半島地震による被災状況等を踏まえ、石川県および富山県に納税地がある事業者等について、国税に関する申告・納付等の期限を延長(地域指定)することを決定しました。両県に納税地のある事業者等は、税務署への申請等を必要とせず、自動的に期限が延長されることとなります。
また、両県以外に納税地がある事業者等についても、今般の地震により被災し、申告・納付等が困難になっている場合は、所轄の税務署への申請により、期限延長を受けることが可能です。
なお、地域指定による申告・納付等の延長期間については、今後、被災状況等を十分に配慮したうえで、決定される予定です。
詳しくは以下のウェブサイトをご確認ください。
○令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限の延長について(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf
※国税庁HP(https://www.nta.go.jp/)に随時、関連情報が掲載されます。
○(参考)令和6年能登半島地震による被災者に対する減免措置等について(総務省発・各都道府県知事宛)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000921817.pdf
※総務省・災害関連情報ページ(https://www.soumu.go.jp/r6_noto_jishin/index.html)