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健康保険加入手続き書類等の迅速な届出について(健康保険組合連合会)

 202110月からマイナンバーカードの健康保険証利用が開始され、カード交付枚数に対する保険証利用登録件数の割合は約6割に達している。政府は現行の保険証を2024年秋に廃止する方針を示しており、今後、保険証利用登録が加速する見込み。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、マイナンバーが健康保険組合に登録されている必要がある。健康保険法施行規則により、健保組合への加入手続きの際、マイナンバーを記載した必要書類を当該事実があった日から5日以内に提出することとされているが、マイナンバーの未登録や加入手続きの遅延等の場合、従業員やその家族がマイナンバーカードを医療機関等へ提出しても健康保険への加入が確認できず、医療費等を窓口で全額負担することとなる恐れがある。

このため、健康保険組合連合会では、事業者に対し、健康保険関連手続書類の早期提出を呼び掛けている。詳細は以下のチラシをご参照。

 

チラシ健康保険組合連合会