マイナンバーカードは健康保険証として利用できます(内閣府、総務省、厚生労働省)
内閣府、総務省、厚生労働省は、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進するため、パンフレットを作成し、ホームページで公開している。
マイナンバーカードは、国民一人ひとりに割り当てられた12桁の個人番号(マイナンバー)が記載されたカードで、健康保険証として利用することが可能であり、将来的には運転免許証との一体化が予定されているなど、政府が推進する行政のデジタル化の中核となるもの。
マイナンバーカードの健康保険証利用については、現在、プレ運用が実施されており、遅くとも10月までに一部医療機関等において本格運用が開始される予定。本格運用が開始されると、特定健診情報や薬剤情報について、マイナポータルでの閲覧や、医師等との共有が可能となるため、診察時にこれらの情報を患者が自ら説明する必要がなくなるなど、医療サービスを受診する際の利便性向上が期待される。
健康保険証としての利用申込は、マイナポータルやセブン銀行のATMから可能。
詳細は、下記参照。
・「利用申込受付中!マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」
(内閣府、総務省、厚生労働省)
(内閣府、総務省、厚生労働省)
(内閣府、総務省)
※ICチップに格納されている個人情報の種類や、紛失や盗難のリスクへの対応など、セキュリティ保護の仕組みについては、
上記FAQのQ4~Q8参照。
※自治体職員が勤務先企業等に出向き、マイナンバーカードの申請受付を一括で実施する「出張申請受付方式」については、
上記FAQのQ9およびQ10参照。
(厚生労働省)
※健康保険の資格や一部負担限度額の確認を円滑に実施するため、健康保険証の加入手続きの際、
マイナンバー(個人番号)の記載が必要。詳細は、上記参照。