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申告所得税等の個別指定による期限延長手続きについて(国税庁)

国税庁は、令和2年分の申告所得税等の申請・納付期限を全国一律で令和3年4月15日まで延長しているところですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合は、申請により個別指定による期限延長を認めています。

令和3年4月16日以降に個別指定による期限延長を申請する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成・提出する必要があります。なお、本取扱いについては、法人税や相続税といった申告所得税等以外の税目も同様となります。

詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。

 

○令和2年分確定申告における感染症対策に関するFAQ(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/taisaku_03.pdf

※個別指定による延長の適用については、P.25 46をご参照ください。