外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の「2年間」延長について(経済産業省)
経済産業省は、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」
(令和3年4月6日閣議決定)に基づき、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止
及び北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き
講ずることとした。
詳細は、 https://www.meti.go.jp/press/2021/04/20210406001/20210406001.html
を参照。