新型コロナウイルス感染症対策の税制措置(国税)に関する関連法案が可決・成立
第201回通常国会において審議されておりました、納税猶予の特例など新型コロナウイルス感染症対策の税制措置(国税)に関する関連法案(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案)が、令和2年4月30日付で可決・成立しました。
また、国税庁では、今回の税制措置を受けるために必要な手続等をまとめた特設ページを開設しました。
詳細につきましては、以下の資料をご覧ください。
○新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律案(財務省HP)
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm
<ご参考>
◆新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省HP)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
○新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm
→納税猶予に関するご相談は、国税庁が専用窓口(国税局猶予相談センター)を設置しております。
納税が困難な場合はお早めにご相談ください。
・中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄付金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化(令和2年12月31日までに入居できない方)