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新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う水際対策にかかる新たな措置について(11/29)

11月29日から新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う水際対策にかかる新たな措置が実施されました。

 

概要は以下のとおりです。

 

1.外国人の入国停止

 11月30日以降外国人の入国を停止。

 ※既存の査証発給済者を含む。

 ※11月30日午前0時前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としない。

 

2. 日本人等の入国規制強化

 以下の国・地域からの帰国者等に対する指定施設待機措置を追加。

 10日間待機国:アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト(計10か国)

 6日間待機国:イスラエル、英国、オランダ、イタリア(計4か国)

 3日間待機国地域:豪州、ドイツ、チェコ、デンマーク、香港、フランス、カナダ(オンタリオ州)、ベルギー、オーストリア(計9か国・地域)

 ※11月29日正午現在。今後、各国の状況により追加等がありうる。

 ※10日間待機国は11月30日午前0時から適用を開始する。6日間待機国及び3日間待機国・地域は12月1日午前0時から適用を開始する。

  ⇒ワクチン接種者を含め、全ての日本人等の帰国者等に14日間の待機を求める。

 

3.モニタリングの強化等

(1)オミクロン株に係る指定国からの入国者について、入国者健康確認センターの健康フォローアップを強化。

(2)変異株サーベイランス体制を強化。

 

4.感染症危険情報の引上げ

 アンゴラ、モザンビークについて、レベル2からレベル3に引き上げる。

 

5.入国者総数の引下げ

 入国者総数について、11月26日から引き上げた1日5,000人の措置を停止し、12月1日より、1日3,500人目途に引き下げる。

 

 

詳細は以下及び内閣官房HPをご参照ください。

https://corona.go.jp/news/

 

 

なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

 

○外務省ウェブサイト

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

 

【お問い合わせ先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

 

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

 

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)

一部のIP 電話からは、03-5363-3013

 

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム

電話:03-3501-5925(直通)