特定原産地証明書とは?

日本は、複数の国とEPA(Economic Partnership Agreementの略称で、経済連携協定とも呼ばれます)を締結しています。
EPAにおける貿易において、日本から輸出される産品が、EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明すると、相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。この「EPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する」書類が「特定原産地証明書」です。
日本では、第三者証明制度による特定原産地証明書は、「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、経済産業大臣が指定した発給機関である日本商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。
なお、先述のとおり「特定原産地証明書」はEPAに基づいて発給されますので、EPAを締結していない国向けには発給されません。2022年1月現在で日本とEPAを締結している国(地域)は以下のとおりです。
EPAを締結している国 (2022年1月現在)
発効済 | |||
---|---|---|---|
日インド協定 | 日インドネシア協定 | 日オーストラリア協定 | 日シンガポール協定(※) |
日スイス協定 | 日タイ協定 | 日チリ協定 | 日フィリピン協定 |
日ブルネイ協定 | 日ベトナム協定 | 日ペルー協定 | 日マレーシア協定 |
日メキシコ協定 | 日モンゴル協定 |
(※) 日シンガポール協定における特定原産地証明の発給は日本商工会議所ではなく、
全国の商工会議所で実施しています。
発給している商工会議所はこちら>>
多国間協定 | |||
---|---|---|---|
日アセアン協定 | RCEP |
併せて、以下の点に注意してください。
注意点
わが国から輸出される全ての産品にEPA税率が適用されるわけではありません。
輸出される産品が、
① わが国と輸入国との間で締結されたEPAに基づく特恵税率の対象となっていること
② EPAに定められる原産地規則に基づき、EPA税率の適用を受ける資格(原産資格)を有していること
が条件となりますので、ご注意ください。
特定原産地証明書の取得をご希望の方は、以下の「特定原産地証明書発給申請前に確認しておくべき事項」にお進みください。
※初めての方は、こちらを必ずご確認ください。
書類の保存義務等、企業コンプライアンスに係る部分も含まれます。