令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置の追加実施について(厚生労働省)
厚生労働省は、令和6年能登半島地震により経済上の理由(地震に伴う「経済上の理由」については下記ご参照)で事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者に対して休業等で雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置を2024年1月11日に実施したところですが、以下内容が追加実施されます。
【令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置の内容(1/11から実施されている特例措置を含む)】
I.特例対象
対象期間の初日が2024年1月1日から起算して6月が経過する日までの間にあり、かつ、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
II.特例の内容
(2024年1月11日発表)
①生産指標の確認期間の短縮(3か月⇒1か月)
②雇用量が増加していても助成対象
③事業所設置後1年未満の事業主も助成対象
④計画届の事後提出可能
(2024年1月19日発表)
【全国】
①過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
(1)支給日数上限を撤廃
(2)前回の対象期間満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象
②雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象
【新潟県、富山県、石川県、福井県】
上記に加え、以下措置も実施されます。
①助成率の引上げ(大企業:1/2⇒2/3、中小企業:2/3⇒4/5)
②休業等規模要件の緩和(大企業:1/15⇒1/30、中小企業:1/20⇒1/40)
③1年間の支給限度日数の延長(100日⇒300日)
④残業相殺制度の撤廃
※地震に伴う経済上の理由とは
地震による直接的な被害そのものは経済上の理由に当たりませんが、災害に伴う以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した
・施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能
〇令和6年能登半島地震に係る厚生労働省の支援・特例措置について
<1/23追記>
〇雇用調整助成金ガイドブック(令和6年能登半島地震に伴う特例用)
〇リーフレット「令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています」
〇雇用・労働関係の特例措置をまとめたリーフレットを作成しました(厚生労働省報道発表)
【問い合わせ先】
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター 0120-603-999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)